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改訂版 担保不動産売買仲介の実務(新法対応版)
●競売と任意売却を同時進行で処理する実務書
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不良債権化した担保不動産の売却処分にはビジネスチャンスが多々あります。しか
しその性格上、様々な法律知識と手続が要求されます。担保不動産の処理はまず差押
から始まります。そこからどのように関わっていくか。依頼された物件の処理を任意
売却と競売手続を同時に進めていく中で、それぞれの制度のメリットを生かしつつ、
効果的な営業成果をあげていく。また民事執行法の改正に伴い、差押え物件の法的手
続が大幅に変わりました。その改正法が実務にどう影響するか、それが本書のテーマ
です。
本書のポイント
1.債務者・金融機関・破産管財人から依頼を受けた任意売却の処理方法を詳述
2.任意売却に必要な抵当権者への配当表等具体的に作成方法を解説・指導
3.仲介業者が任意売却のために必要な競売の知識
4.競売物件の中から安全なものを見つける競落の方法
5.競売妨害等占有者排除の方法
6.改正民事執行法に対応!
● 講演カセットの主な内容 ●
1.新法の立法趣旨とその概要
2.短期賃借権制度の廃止
3.てき除制度から抵当権消滅請求制度へ
4.一括競売制度の変更
5.競売手続における保全処分制度の変更
6.競売不動産の内覧制度の新設
本書の内容
第1章 任意売却の情報の集め方
1.銀行からの紹介
2.保証会社からの紹介
3.お客さん(債務者)からの相談
4.弁護士からの紹介
5.税理士・公認会計士からの紹介
6.債権回収会社(サービサー)からの依頼・紹介
7.破産管財人の見つけ方
8.競売・公売の情報
第2章 不良債権償却の基礎知識
1.人的保証と物的保証
(1)人的保証と物的保証の区別
(2)実務では何に注意すべきか
(3)どんな落とし穴があるか
(4)トラブル事例1
(5)トラブル事例2
2.不動産担保にはどのようなものがあるか
(1)抵当権とは
(2)根抵当権とは
(3)譲渡担保とは
(4)仮登記担保とは
(5)不動産質権など他の不動産担保
(6)まとめ
3.抵当権・根抵当権はどこが異なるか
(1)抵当権
(2)根抵当権
4.抵当権・根抵当権者はどのくらい強いか
(1)一般債権者との力関係
(2)破産手続との関係
(3)抵当権・根抵当権と仮差押との関係
5.抵当権・根抵当権の順位はどのような意味をもつか
(1)1番の抵当権者
(2)2番目の抵当権者
6.不動産の競売とは、どのような場合になされるのか
(1)不動産の競売は「競売」と「強制競売」の2種類に分けられる
(2)2つの競売にどのような違いが出てくるかに注意
7.競売手続はどのようになされるのか
(1)競売の申立
(2)現況調査
(3)鑑定評価(評価書の作成)
(4)物件明細書の作成
(5)入札・売却
(6)配当
8.競売不動産の内覧
(1)平成15年担保・執行法の改正で「競売物件を内覧できるようになった」との
ことだけど、誰が内覧を請求できるのか
(2)内覧をするためには、どのような手続きが必要か
(3)誰が具体的に内覧をさせてもらえるのか
(4)いつ内覧をさせてもらえるか
9.競売物件を買うときのノウハウと注意点
(1)競売に対抗できる借地人・借家人がいるとき
(2)競売手続中の物件は、いつまで任意売却可能か
(3)売却許可決定後の瑕疵の調査
(4)東京地裁での記録閲覧制限に注意する
(5)銀行の融資を受けて競売物件を買うことはできるか
(6)任意売却できそうだが、入札まであと1週間と期日が迫った場合
(7)裁判所による入札の延期期間はどのくらいか
(8)競落人の資格
10.借地権の保存(地代の代払)
11.借地の競落に地主の同意はいるか
12.一括競売
13.租税債権による差押
(1)租税債権とは
(2)租税債権はどのような場合に優先するか
14.租税債権と抵当権との優劣は何で決まるか
(1)抵当権等との優劣は法定期限の前か後かで決まる
(2)納期限が先で、後から発生する延滞税・利子税・加算税・滞納処分費と抵当
権の関係
(3)租税債権と私的債権の優劣
15.租税債権による換価(売却手続)の方法
(1)税務署または地方公共団体による公売手続
16.裁判所の差押と税金の差押が二重にされたら、どちらが換価(売却)の手続きを
行うのか
(1)滞納処分が先になされると、滞納処分による公売手続が優先され、裁判所の
競売が先に着手されると競売手続が優先するのが原則(先手主義)である
(2)滞納処分が先だと、抵当権者は公売の実施を待たないと配当を受けられない
のか
(3)続行決定の申請があると、裁判所は税務署に問い合わせをして、裁判所の競
売手続で売却してしまってよいかどうかを問い合わせる
17.競売手続・任意売却等にまつわるQ&A
第3章 借家人の処遇
1.借家人がいると高く売却できない
(1)借家人が強いか弱いかは、どのように判断をすればいいか
2.抵当権の設定前からいる借家人(強い借家人)に退去を求められるか
3.借家権ごと競売されるというのは、どういう意味か
(1)立退要求できない
(2)借家契約は競落人に引き継がれる
(3)敷金・保証金
(4)競売中(差押をされても)でも、借家人は、オーナーと合意更新もできるし、
法定更新もできる
(5)競落人は、自己負担で借家人に敷金を返還する
(6)抵当権設定前から入居している借家人に対して、契約書の締結を求められる
か
(7)敷金・保証金の差入れ、積増しの要求
(8)競落後、競落人との間で、合意更新ができなければ、借地借家法により、居
住権が永続的に保護される
4.オーナーチェンジの場合は「借家権が先で抵当権設定が後」という事態が生じや
すい
5.オーナーチェンジの物件でも、競売されても強いのは、オーナーチェンジ当時の
入居者(借家人)だけである
6.抵当権設定後に生じた借家人は、競売されるとすべて出て行かなければならない
か
7.短期賃借権の保護が働く場合、契約期間が2年でも、3年間は保護されるのか
8.「契約期間保護される」すなわち短期賃借権の保護が与えられるのは、いつから
いつまでか
9.事例1/契約期間(短期賃貸借の期限)内に競落された事例
10.事例2/契約(短期賃借権の契約)期間後に競落された事例
11.競売物件の旧オーナーは、いつまで家賃を取り立てる権限があるか
12.競落はいつの時点で、貸主(旧オーナー)から競落人に所有権が移るのか
13.競落人がいつの時点で競落したかを旧オーナー・借家人・管理会社はどのように
したら分かるか
14.5年の賃貸借期間を定めた借家契約は、3年の限度で保護されるか
15.3年前法定更新されたまま、更新契約していない借家契約の入居者は保護される
か16.事例3/法定更新後に競売を申立られた事例
17.差押後に入居した借家人
(1)差押後の入居者の法的地位
(2)競落人からどんな請求をされるか
(3)競落される前の所有者に払った敷金・保証金は、競落人から一切返してもら
えない
18.物件明細書から借家権・占有権の強さを知る
(1)抵当権設定前の借家人
(2)短期賃借権(期限の定めあり)として保護される借家人
(3)期限の定めのない短期賃借権
(4)短期賃貸借権はあるが、近時、期間が終了する可能性がある場合
(5)短期賃借権の期間が終了してしまっているので、競落人に対抗できない場合
(短賃の期限切れ)
(6)濫用的短期賃借権
(7)一時使用のための建物賃貸借
(8)使用借権
(9)差押後、競売物件の所有権を取得し、競売物件の占有を取得した者
(10)差押え、仮差押後の占有者
(11)注意
第4章 短期賃借権制度の改正
1.今回短期賃借権を廃止する法律ができたと聞いたが、どんな法律か
2.いつ改正・公布されたか
3.この改正法はいつから施行されるのか
4.短期賃貸借制度がなくなるのは、いつからか(附則5条短期賃貸借に関する経過
措置)
5.旧規定の短期賃借権制度の問題点
6.この改正で仲介・管理に一番大きな影響を及ぼす点は何か
7.短期賃借権保護の制度が廃止されると、借家人は競落後、すぐに立退かなければ
いけないのか
8.従来短期賃貸借契約の保護を受けられなかった5年契約の借家人はどうなるのか
9.差押(競売開始)前から、建物を無償(タダ)で借りていた使用借人も、競落後、
6ヶ月間明渡を猶予されるのか
10.差押後(競売手続開始後)競売物件を賃借した占有屋も6ヶ月の明渡を猶予され
るのか
11.差押以前から入居していた使用借人には6ヶ月の明渡は猶予されるのか
12.施行前の5年契約の借家権は、6ヶ月の明渡猶予をもらえるか
13.施行前の短期賃借権で保護されない借家権は6ヶ月の明渡猶予をもらえるか
14.改正後の競落人の引渡命令の申立期間(民事執行法83条)
15.抵当権設定後の土地の賃借人は民法395条では保護されないのか
16.競落後、入居者は短期賃借権がなくても、立退くまでに、家賃を競落人に払う必
要があるのか
17.今度の改正法(民法395条2項)では、競落後の明渡猶予期間中、使用者に、
「建物使用の対価を払う必要がある」と定めているけれど、これは、なにか
18.月10万円が相場であるマンションを差押前に、月2万円の家賃額で借りている人
物がいる。競落人は相場通り月10万円の賃料相当損害金を請求できないのか
19.競落人に建物使用の対価を払わない入居者は不利益を受けるのか
20.抵当権設定後の借家人が短期賃借人としての保護を受けられなくなると、今後借
家の実務ではどのような不都合が発生するのか
21.抵当権設定後の入居者が、競落人から敷金・保証金を返してもらえないと、賃貸
の実務ではどのような現象が生ずるか
22.今回の短期賃借権廃止について、賃貸の仲介の重要事項説明書に記載する必要が
あるか? 記載するなら、どのように記載すればいいか
23.今回の改正で、既に抵当権が設定された物件では高額な敷金・保証金を払って入
居してくれるテナントがいなくなるのではないか? テナントが安心して入れるよう、
いい対策はないか
24.「同意登記」は具体的に登記簿のどこへ登記するのか
25.抵当権に対抗できる借家権とすることの同意登記があると、借家権はどのように
保護されるのか
26.この抵当権者の同意登記は普及するのか
27.アパート・一棟の賃貸マンションでこの抵当権者の同意登記を利用して借家人の
保護を図る方法はないか
第5章 金融機関紹介の任意売却
1.債権者紹介の任意売却への対応
(1)債務者(所有者)の協力を得る
(2)債務者にも引越代程度が渡るよう配慮する
(3)債務者(抵当不動産の所有者)の説得に失敗した場合の処置
2.債務者に金を工面してやるためでも、やってはいけないこと
(1)刑法上の詐欺罪(刑法246条)になる
(2)詐欺による抵当権抹消の取消
(3)抵当権の復活
(4)抵当権者に対しての損害賠償義務
3.売却仲介の段取り
(1)債務残高の確認の段取りをする
(2)抵当権者がただちに債権者となるとは限らない
(3)移転登記時までの差押・仮差押の可能性
(4)被担保債権の確認をする
(5)借家人の立退
(6)税金債権の注意点
4.契約時の注意
(1)契約はできれば即時売買にする
(2)契約と決済の間に時間をおく必要がある場合の注意点
5.決済時の注意
(1)当日謄本の確認
(2)金種の手配を行う
(3)差押・仮差押の取下
(4)担保の抹消
(5)売主の引越等が完全になされているか
6.売却代金で債務を完済できないとき
(1)配当原資を計算して債権者に納得してもらう
(2)仲介手数料・弁護士費用の控除をいやがる抵当権者への対処方法
(3)配当表を作成する
(4)競売ならば、本来、配当できない担保権者へ担保権抹消のハンコ代を提案す
る
第6章 債務者から依頼された任意売却
1.債権者と円満な協議(損切りを含めて)ができなかったときの対応
(1)買主側から抵当権を整理する方法は、抵当権消滅請求
2.従来のてき除制度とどこが違うのか
(1)従来のてき除の制度
(2)改正後の制度(抵当権消滅請求)
3.消滅請求はだれができるのか
(1)抵当権のついた不動産を抵当権付のまま取得した者、つまり、抵当不動産の
第三取得者
(2)改正前(旧法)では、抵当不動産の第三取得者(所有権の取得者)以外に、
抵当権付の不動産の地上権・永小作権を取得した者も、てき除ができるとされていた
(3)以下の者は第三取得者であっても抵当権消滅請求ができない
4.消滅請求はどんな手続きでやるのか
(1)買主が抵当権消滅請求をするためには、所有権移転の本登記が必要である。
仮登記では足りない
(2)抵当権の登記をした債権者全員(競売を申立てられる担保権者全員)に、抵
当権消滅請求の通知と不動産登記簿謄本等の書類を送る
5.消滅請求されたとき、抵当物件の価格(抵当権抹消の対価)の金額が不満な抵当
権者には、どのような対抗処置があるのか
6.消滅請求を受けた抵当権者は、いつまでに競売の申立てをすればよいか
7.抵当権者は、2ヶ月以内に、旧規定のように「競売をする」旨の回答をすればいい
のか
8.競売で入札したところ誰も買手(入札者)が現れなかったときはどうなるか
9.抵当権消滅請求に対し、抵当権者が通常の競売を申し立て、入札が行われた。落
札者が現れなかったので、最低競売価格を下げて、その後数回競売を実行したが、競
落人が現れず、結局競売手続きが裁判所より取り消された。第三取得者は、最初の抵
当権消滅請求が有効にしてもらえないなら何か打つ手はないのか
10.消滅請求がなされ、抵当権者が競売を申し立てた場合でも、消滅請求が有効となっ
てしまうのは、どんな場合(民法384条)か
11.消滅請求をするとき、どの程度の金額を抵当権抹消の対価として提示すればよい
か
12.消滅請求は実務の中では、具体的にどのような場合に使えば良いか
13.消滅請求のメリット
14.消滅請求のデメリット
第7章 破産に伴う任意売却
1.破産財団の不動産は誰が売却するか
2.破産管財人は不動産売却に熱心か
3.任意売却のメリット
4.任意売却の際、どの程度の金額を破産管財人に渡すべきか
(1)売却しようとする不動産に、時価を超える多額の抵当権が設定されている場
合
(2)裁判所は10%程度を破産財団に入れることを条件に売却の許可を出す
(3)破産管財人の報酬
(4)仲介業者の役割
5.仲介業者の仕事
(1)買受人の発見
(2)売却価格が公正であることの資料提供が必要である
(3)破産管財人への購入申込
(4)入居者の立退等売却条件の整備
(5)各担保権者、差押債権者との配当の調整(担保権等の抹消内諾)
(6)配当表の作成
(7)契約書の作成
(8)決済手続
6.破産管財人の仕事
(1)各担保権者・差押債権者との配当の調整
(2)裁判所の許可状の取得
(3)契約及び決済手続への立会
7.破産物件売却のための契約書
(1)現状有姿の引渡・残置動産の所有権放棄
(2)公簿売買
(3)解約手付の排除
(4)実測・境界確定
(5)担保抹消の同意取得
(6)買主のローン特約
(7)瑕疵担保責任は売主(破産財団)側で負えない
(8)裁判所の許可を停止条件とする
8.民事再生手続・会社更正手続に伴う任意売却
第8章 抵当権者による家賃の差押
1.抵当権者はなぜ家賃の差押ができるのか
(1)本来差押をするには判決・公正証書等の債務名義が原則必要
(2)抵当権者は、債務名義がなくても家賃の差押ができる
2.抵当権者が競合して家賃の差押をした場合の優先関係
3.入居者に敷金・保証金を取り戻させる方法
(1)敷金・保証金と家賃との相殺合意
(2)敷金・保証金が返還されないことを理由に、一方的に家賃の相殺ができるか
(3)入居者は、家主に引越料・立退料を請求できるか
4.危ないオーナーの物件の処理方法
第9章 担保不動産収益執行手続
1.改正前の制度でも、改正後の制度でも、抵当権者が、返済を受けられなくなった
とき、家賃の差押・回収はできるが、貸マンションの空き室に借家人を入れて、賃貸
借契約を締結することは改正前にはできたか
2.今回の改正で、担保不動産収益執行手続の制度ができたとのことだが、どんな制
度か
3.以前の法律にも担保不動産収益執行手続はなかったか
4.今回改正で認められた担保不動産収益執行手続は、どのようにして行うのか
5.担保不動産収益執行で入居させた借家人は、その後、当該不動産の競売が申し立
てられたときは、どのように保護されるのか
第10章 引渡命令
1.引渡命令とは
2.引渡命令の制度趣旨
3.引渡命令を申立てられる人
(1)競落代金を全額納付した買受人(競落人)は引渡命令を申立てられる
(2)競落人から競売物件を買い受けた第三者は、引渡命令を申立てられない
(3)競落人が引渡命令を申立てて引渡命令が裁判所から出た後ならば引渡命令は
承継できる
4.不動産引渡命令を取得できる相手方
(1)不動産引渡命令は、誰を相手としても申立できるというものではない
(2)「事件の記録上、買受人(競落人)に対抗できる権原を持たない占有者」と
は5.引渡命令の申立をすることができる時期
(1)競売代金を全額納付した日から原則6ヶ月以内である
(2)平成15年担保・執行法の改正法が適用される抵当権設定後の借家人と引渡命
令の申立期間
6.引渡命令の注意点
(1)期限の定めのない短期賃借人に対する引渡命令はできない
(2)件外物件について引渡命令はもらえない
(3)公売手続にも引渡命令があるか
第11章 抵当権者・競落人による抵当不動産の占有回復と保全
1.競売開始前から競落に至るまでにとりうる4つの保全方法
(1)抵当権者の競売開始前の保全(民事執行法187条)
(2)差押債権者(抵当権の実行の申立人等)による競売開始後の保全処分(民執
法55条)
(3)買受申出をした差押債権者のための保全処分(民事執行法68条の2)
(4)買受人のための保全処分(民事執行法77条)
2.差押債権者による競売開始後の保全処分
(1)売却のための保全処分(民事執行法55条)
(2)価格減少行為とは?
(3)どのような保全処分があるか
(4)執行官保管とは?
(5)公示保全処分とは?
3.競売開始前の保全処分についての注意点
(1)競売開始決定前の保全処分は、任意売却のための保全にも使える
(2)競売開始決定前の保全処分を行ったままいつまでも競売申立をしないでいる
ことができるか
4.占有移転禁止の仮処分には相手方を特定する必要があるか
第12章 競売妨害
1.近時の競売妨害のやり方
2.競売妨害の手段
(1)短期賃借権の設定
(2)競売物件の占拠
(3)競売建物を占拠して増改築を加え、留置権・区分所有権等を主張
(4)更地の上に建物を建てる
(5)登記簿上に、虚偽の短期賃貸借件の登記・仮登記を設定する
3.競売妨害への対抗策として引渡命令にはどんな問題点があるか
(1)引渡命令は確定しないと効力が生じない(民事執行法83条5項)
(2)確定した引渡命令に対し、どんな不服申立がされる可能性があるか
(3)引渡命令に対する執行抗告により、確定はどのくらい遅れるか
(4)執行抗告で対抗してくる占有者に対してはどのように対処するべきか
4.更地の上に建物を建てられた場合の対処方法
(1)占拠屋がプレハブの倉庫を作り始めたら、どう対抗するか
(2)完成してしまった占拠屋の建物に、どのように対処するか
(3)引渡命令では建物収去ができないのか
5.占有妨害に対する対処法
(1)第11章で説明した保全処分を申請する
(2)短期賃貸借契約の解除請求と、賃借権登記・仮登記の抹消登記請求をする
(3)抵当権者の不法占有者に対する明渡請求
(4)競売等妨害罪
6.短期賃借権の設定に対する対処法
(1)賃貸借がないことを、どう競売手続で認めてもらうか
(2)差押直前に短期賃借権を設定されてしまった場合(短期賃借権解除の要件)
(3)抵当権者への明渡請求
第13章 任意売却の税務
1.差押がついていないため、固定資産税・都市計画税を未納の状態で、売却したら
買主に迷惑をかけるか
2.事例1
3.事例2
4.事例3
5.事例4
6.個人の債務者本人が破産状態で、本来譲渡益が出る自宅を売却して借金を返すと、
譲渡所得税はかかるか
7.個人の債務者が自宅を売却しても譲渡所得税が課税されない条件
(1)譲渡する土地・建物は棚卸資産以外の資産であること
(2)資力喪失により債務弁済が著しく困難であること
(3)強制換価手続(民事執行による競売・滞納処分、破棄手続等)により売却さ
れることが必要である
(4)強制換価手続でなくとも、以下の要件があれば強制換価と同じ非課税になる
8.保証債務の履行と譲渡所得税
(1)求償権
(2)求償ができない場合の譲渡所得税
(3)譲渡益なしとされる要件[1]
(4)譲渡益なしとされる要件[2]⇒「譲渡した保証人が損をした」
(5)譲渡益なしとされる要件[3]
(6)売却代金を全部使わないとき
(7)借入金で先に返して、後で、土地を売却し、借入金を返済した場合はどうか
◎資料編
「仮登記担保契約に関する法律」
【資料1】不動産競売申立書
【資料2】抵当権者の差押が入っている登記簿謄本
【資料3】債権者・債務者間での和解成立による競売取下書
【資料4】現況調査報告書
【資料5】評価書
【資料6】物件明細書
【資料7】即決和解申立書
【資料8】東京地裁の「執行事件記録の閲覧謄写に際してのご注意」
【資料9】登記嘱託書(競売による売却による所有権移転及び抹消登記目録記載の登記の抹消)
【資料10】(競売実施の際の)利害関係人への通知書
【資料11】売却期日変更申請書
【資料12】不動産競売続行決定の申請書
【資料13】平成15年改正・借家権消滅条項
【資料14】債権届出書(債権者等の債務残高の確認のためのもの)
【資料15】委任状(上記債権届出書による債権照会の当たり、債務者から委任状をもらう)
【資料16】受理証明(裁判所に差押・仮差押の取下書を提出したという受理の証明書)
【資料17】取下書(裁判所に提出する差押・仮差押の取下書)
【資料18】配当原資計算書〈1〉
【資料19】配当原資計算書〈2〉
【資料20】抵当権消滅請求通知書
【資料21】破産管財人への購入申込書
【資料22】破産管財人への購入申込書の添付資料1「土地建物売買契約書」(※破産物件の任意売却のための契約書は特殊なので、できれば破産管財人に作成してもらう)
【資料23】破産管財人への購入申込書の添付資料2「購入者への依頼書」(各債権者への担保抹消依頼)
【資料24】破産管財人への購入申込書の添付資料3「配当原資計算書」
【資料25】破産管財人への購入申込書の添付資料4-1「不動産業者の価格意見書」 〈例1〉
【資料26】破産管財人への購入申込書の添付資料4-2「不動産業者の価格意見書」 〈例2〉
【資料27】破産管財人への購入申込書の添付資料5「買付証明書」
【資料28】破産管財人に作成してもらう入居者の立退合意書
【資料29】許可申請書(売却についての裁判所の許可状を取得するためのもの)
【資料30】抵当権の物上代位による債権差押命令申立書(家賃という債権の差押の手続)
【資料31】最高裁判例平成13年3月13日取立債権請求事件(差押後の敷金・保証金と家賃との相殺合意についての判決)
【資料32】相殺契約書(敷金・保証金と家賃との相殺合意書※差押までの間の家賃についての相殺は有効)
【資料33】債権差押命令
【資料34】建物賃貸借契約変更合意書(差押前に、仲介業者が借家人を保護する目的で家主と「期限の定めのない借家契約」に借家契約を変更するためのもの)
【資料35】家賃と敷金(保証金)相殺した借家契約を解除する契約(オーナーが敷金・保証金を返還できない場合に作成する)
【資料36】担保不動産収益執行申立書
【資料37】不動産引渡命令申立ての手順
【資料38】不動産引渡命令の申立書
【資料39】引渡命令から強制執行申立までの手続の流れ
【資料40】売却のための保全処分命令の申立書(競売手続中に開始された建物の改築工事の中止・原状回復・建築禁止禁止)
【資料41】売却のための保全処分命令の申立書(執行官保管)
【資料42】売却のための保全処分命令の申立書(占有者に対する建物退去)
【資料43】強制執行妨害罪の告発状
【資料44】売却のための保全処分命令の申立書(所有者及び占有者に対する建築工事続【資料45】短期賃借権契約解除等請求の訴状
【資料46】最高裁判例平成11年11月24日取立建物明渡請求事件(抵当権者は、抵当目的不動産を不法占有する者に対して、抵当目的不動産の所有者に代位して明け渡しの請求ができるという判決)
【資料47】仲介業者が手付金を預る特約(担保不動産を任意売却する場合、手付金を売主に預けると危険なので、業者が保管する特約)
【資料48】短期賃借権を競落後に解除する通知書
【資料49】民事執行法
【資料50】民事執行規則