セミナー情報

民法改正 賃貸仲介 賃貸管理

居住用 原状回復のトラブル対処法 ~民法改正対応の自然死、敷金・保証金、残存価値、特約~【対面+オンラインセミナー開催】

居住用 原状回復のトラブル対処法 ~民法改正対応の自然死、敷金・保証金、残存価値、特約~【対面+オンラインセミナー開催】
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2021年12月14日(火)
午後1時~午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)

コロナ対応としてセミナーをオンラインでも参加できます。ツールは、ZOOMを利用します(詳細はメールにてご案内)。
講義内容、時間等は変更になる場合があります。

①改正民法から見た、自然死の原状回復②ガイドラインの適用対象、法的拘束力③無効にならない原状回復特約の作り方④消費者契約法と原状回復特約のポイント⑤トラブルの回避方法と敷金・保証金の償却

コロナの影響による借家からの退去が増加する傾向にあります。法律上の居住用建物賃貸借の原状回復の意味を理解し、トラブル回避のための契約条項・無効にならない契約条項の作成方法を詳しく解説します。
特に民法改正に伴い自然死、敷金・保証金、残存価値への実務上の対応が重要です。
受講生の方が、現在会社でお使いの居住用賃貸借契約書をお持ち下さい。現在使用中の契約書の理解と修正のポイントがわかります。

※オンライン受講の方は12月8日(水)までにお申し込みください。
※オンラインセミナーをご希望の方:招待状を開催3日前までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。

第1部 原状回復に関する民法改正
 ・原状回復についてどのような民法改正が行われたのか?
 ・原状回復の改正民法は、2020年4月1日以降の新契約にしか適用されないのか?
 ・原状回復の民法改正により実務は変わるのか?
 ・原状回復の改正民法から見た、自然死の原状回復

第2部 居住用賃貸建物の原状回復
第1章「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂
 ・ガイドラインの適用対象、法的拘束力
第2章 ガイドラインの再改訂の概要
 ・これまでとどこが変わった?
第3章 経過年数の考慮(残存価値)
 ・借主に原状回復として設備・内装を新品に変える場合には、「減価償却後の残存価格しか請求できない。修繕なら全額請求できるのはなぜ?」
第4章 本来の原状回復の意味(特約のない場合の原状回復)
 ・本来の原状回復で請求できる場合(特約がなくとも原状回復を請求できる場合)
 ・タバコの「やに」によるクロスの汚れ
 ・結露によって発生したカビによる汚れ
 ・じゅうたん・リノリューム(クッションフロア)についたテーブルの脚(あし)によるへこみ
 ・壁の前に家具を置いたことによるクロスの黒ずみ
 ・自然損耗の回復特約があったといえるか?
第5章 無効にならない原状回復特約の作り方
第6章 原状回復問題への事実上の対応(原状回復のトラブルを起こさない実務対応)
第7章 消費者契約法と原状回復特約
 ・居住用の原状回復特約が消費者契約法で無効にならないようにするには、どうしたらよいか?
第8章 原状回復に関する諸問題
 ・原状回復の金銭支払と工事期間
 ・原状回復の工事期間中の借主の家賃負担
第9章 ペット特約
 ・ペット飼育可能の特約にした場合、原状回復はどのような特約をすべきか?
 ・ペット特約(原状回復特約)が認められない場合があるか?

第3部 敷引(敷金・保証金の償却)
第1章 敷金に関する民法改正
 ・民法改正で敷金に関する規定ができたとのことだが、どのようなことが定められたのか?
第2章 敷引(敷金の償却)
 ・民法改正で敷金の定めができたとのことだが、どのような定めができたのか?
 ・民法改正で敷金の償却はできなくなるのか?
 ・民法改正で敷金(保証金)返還請求権の譲渡・担保差し入れ禁止特約をしても、無効になったと聞いたがホントか?
第3章 原状回復トラブルの回避方法と敷引(敷金の償却)
 ・原状回復のトラブルを回避するのに、敷引きが使えると聞いたが、どのような意味か?

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館 2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)