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【民法等改正対応】宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法 ~ 共有・境界・管理の問題が早期に解消 ~

【民法等改正対応】宅建業者の所有者不明土地・建物への対処法 ~ 共有・境界・管理の問題が早期に解消 ~
主催 株式会社にじゅういち出版
日時 2022年10月13日(木)
午後1時 ~ 午後4時半
会場 千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
受講料 1名 25,000 円、追加1名 20,000 円(テキスト・消費税込)
21出版倶楽部会員 1名22,500円、追加1名18,000円(テキスト・消費税込)
講師 立川 正雄(弁護士)
※ このセミナーはオンライン受講(リアルタイムでZOOMを利用しての参加)が可能です。
※ このセミナーはWeb配信受講(収録済みのセミナーの動画の視聴)が可能です。
※ Web配信の場合は、インターネットブラウザ(Edge など)を使用します(詳細ははメールにてご案内)。
※ 講義内容、時間等は変更になる場合があります。

コロナ対応としてセミナーをオンライン(ZOOM)、Web配信でも参加できます。
ツールは、オンラインの場合はZOOM、Web配信の場合はインターネットブラウザ(エッジなど)を利用します(詳細はメールにてご案内)。講義内容、時間等は変更になる場合があります。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が昨年成立。この法律は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民法・不動産登記法等の見直しを行い、所有者不明・管理者のいない土地の発生を防ぐため相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属を認める制度を新設したものであります。
宅建業者にとっては、建売用地の隣地の所有者が不明のような場合、測量・境界標の確認のための立ち入り、所有者不明土地管理人の選任による境界承認等がやりやすくなりました。この法律で不明土地等の土地・建物利用のトラブルが解消になり、不動産業界にとっては流通の活性化につながります。

※オンライン、Web配信受講の方は10月6日(木)までにお申し込みください。
※オンライン、Web配信セミナーをご希望の方:招待状を開催日前日までに送りますので「m21@21-pub.co.jp」からのメールを受信できますように設定をお願いいたします。

<オンライン(ZOOM)形式で初めて受講される方>
初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
 (ブラウザは最新の物をお使いください。 Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、推奨。
  Internet Explorer( インターネットエクスプローラ)は使用できません。 )
  Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
  ↑ 上記の接続テストをしまして操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで「事前テスト希望」
   の旨ご連絡をください。



実際に当日、オンラインで、セミナーに参加していただく為の「ZOOMのマニュアル」の用意がござい
 ます。
  Zoomマニュアル(PDF):https://www.resa.or.jp/21syuppan/pdf/zoom_manual.pdf
  ↑ 上記にアクセスしていただき、マニュアルのPDFをパソコンに保存して、ご一読ください。
  セミナー当日はこちらのマニュアルをご活用ください。
 (マニュアルに載っている操作に関しましては、セミナー当日に有効となります。)

 お願い
 (全参加方法共通)
 電子メールが届かない方
 迷惑メールに自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認頂きますよう
  お願い致します。
 セキュリティソフトの設定によっては、メールを迷惑メールと判断し、受信拒否・削除する
  ことがあります。
 お使いのセキュリティソフトの設定をご確認頂き、迷惑メール除外設定をお願い致します。
 プロバイダによっては、ウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが無料で標準設定
  されている場合があります。
  プロバイダで無料標準設定されているウィルスブロックや迷惑メール振り分けサービスが
  ないか、各プロバイダのページでご確認頂けます様お願い申し上げます。
 受信ボックスがいっぱいになると、新しいメールを受け付けないことがあります。
  最近、メールを使用されていないお客様でお心当たりのある方は、サーバーのメールを削除
  して下さい。
 セミナーキャンセルにつきまして
  ご参加予定の方のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
 お願い
 (対面の方)
 ICレコーダーの持ち込みはご遠慮下さい。
 キャンセル規程参加予定の方がご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。
  代理の方もご都合がつかない場合、開催日前日および当日のキャンセルについては
  キャンセル料として参加料の全額を申し受けます。ご了承ください。
 お願い
 (オンラインの方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 初めて ZOOM をご利用になる場合は、事前に接続テストを実施してください。
   (※ブラウザは最新の物をお使いください。)
   Zoom 接続テストページ:https://zoom.us/test
   ↑ 上記の接続テストにて、操作に関してご不安がございます場合は、事務局まで
   「事前テスト希望」の旨ご連絡をください。

 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。
 ZOOMにおけるリモート制御ならびにレコーディング機能はホスト側(主催者)のみ有効、
  受講側は無効にさせていただきます。
 お申込みの際に必ず「オンラインセミナー受講規約」をご確認ください。
  お申込み完了を以って規約に同意した事といたします。
 お願い
 (Web配信の方)
 前日までにメールで招待状が届かない方は事務局までご連絡をください。
 1申込につき1名様が受講ください。
  (著作権の観点から1申込で複数の方のご受講はお受けいたしません)
 ブラウザの『Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)』では、視聴ができません
  ので、下記のいずれかのブラウザをダウンロード、インストールしてご使用ください。
  (※ Firefox推奨。ブラウザは最新の物をお使いください。)
   ・ Microsoft Edge   → ダウンロードページへ
   ・ Firefox   → ダウンロードページへ
   ・ Google Chrome   → ダウンロードページへ
     ↑ 上記のどれかをご使用ください(Firefox推奨)。

 音を出して視聴できる環境をご用意ください。
  (イヤホンやヘッドセット外部スピーカーを使用しての受講をお勧めいたします。)
 お申込みの際に参加される方のメールアドレスを必ずご記載ください。
 テキストは事前に送付いたします。
 本セミナーの講義資料、および配信映像の録画、録音、撮影など複製、二次利用は一切禁止
  させていただきます。

第1部 所有者不明土地・建物の解消に向けた改正・立法
第1章 所有者不明土地・建物とは
・所有者不明土地とは?
・自然人の場合、どの様にしてどこまで調べれば「所有者不明良」になるのか?
・法人の場合、どの様にしてどこまで調べれば「所有者不明良」になるのか?
第2章 改正の概要
・なぜ所有者不明土地が増えているのか?
・所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(所有者不明土地法案)とは?
・所有者不明土地・建物・所有者はいるが管理がされていない土地・建物に限定した管理制度ができ、裁判所の管理命令においては、必要な処分を命じてもらえるようになった(所有者不明・管理不全土地・建物管理制度に関する民法の改正)。
・相続登記が義務化され、相続登記が未了のまま放置されることがなくなる。
・所有者の住所変更登記が義務化され、住所変更がされずに放置されることがなくなる。
第3章 相隣関係に関する民法の改正
・隣地所有者が行方不明の場合、隣地に勝手に立ち入って境界標の調査・測量ができるか?
・ガス管・上下水道管を隣地に通させてもらえるか?
第4章 所有者不明土地・建物管理制度
・A土地を宅地分譲で分筆するため、隣接のB土地所有者の境界承認が必要だが、B土地は所有者不明土地である。どのようにしたらよいか?
・改正民法では、これまでのやり方(不在者財産管理人)と比べてどれだけやりやすくなった?
・隣地が破産した株式会社の土地の場合は、境界承認をしてもらうにはどうしたらよいのか?
第5章 管理不全土地・建物管理制度
・隣地所有者Bに境界確定と越境している物置を撤去してもらいたい。ところが、隣地所有者に請求しても、「遠くに住んでいるし、金がないので、現地に行って境界を確認することもイヤだし、物置も撤去できない。」と主張している。どのようにすれば良いか?
・改正民法では、これまでのやり方と比べてどれだけやりやすくなった?

第2部 国庫帰属法
第1章 土地所有権の放棄を認める制度の創設
・なぜこのような制度ができた?
第2章 国庫帰属の要件
・相続等により取得した土地については、どのような要件があれば、国が引き取ってくれるのか?
・国に引き取ってもらうときの費用負担は?

立川 正雄

立川 正雄

(弁護士)

昭和52年司法試験合格、昭和55年弁護士開業。
会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。
最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として再建を果たす。
勤務弁護士8名を擁する法律事務所を経営。「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問」題等 で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。


千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館2階 201会議室
【地下鉄】
東京メトロ千代田線
「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線
「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線
「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
丸ノ内線/新宿線をご利用の方は地下道を通り、千代田線方面へ
 ※ B3a・B3b出口は、違う方向へ出ますのでご注意ください。
【JR】
JR中央線・総武線
「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)