教材情報

共有不動産の処理とトラブル解決法

民法改正 不動産取引 共有不動産

共有不動産の処理とトラブル解決法

著者 立川 正雄(弁護士)
定価 25,000円(税込み)

複数の相続人による自宅等の均等相続が増え、共有者から不動産業者が共有関係の解消を相談されることが多くなりました。
また、共同売却ができないので、自分の共有持ち分を安くてもよいから買い取って欲しいと依頼されることも多くなっています。
共有の法律関係は非常に分かりにくく特殊です。

また、2021年所有者不明土地等の解消のための民法(共有関係)が改正され、2023年4月1日から施行されます。
この施行により、共有土地・建物の管理や処分がやりやすくなりました。そこで、本セミナーでは、共有の性質・処理の仕方、民法改正点などを解説します。

2023年4月1日施行される、共有所有不動産(土地・建物など)について、どのような実務対応が求められるようになったのかを理解する講座となっています。

第1章 令和3年の所有者不明土地等の解消に向けた民法の改正

第2章 共有不動産の基礎知識
第1節 共有者の利用権
・兄弟3人の共有となった元実家、長男が勝手に単独で使用している場合に、排除できるか?
第2節 共有の形態
・共有と遺産共有の違い
第3節 共有不動産の管理・利用・処分(改正民法)
・共有者が一人でできる保存行為、多数決で行う管理行為、全員で行う処分行為の違いは?
第4節 特殊な共有持分の移転
・共有者の一人が共有持分を放棄したらどうなる?

第3章 共有不動産の売却(共有関係の解消・改正民法)
・兄弟3人の共有となった元実家、長男が勝手に単独で使用し、共同売却にも応じない。どうすればよいか?
・兄弟3人の共有となった元実家、3男が行方不明になっている。長男が3男の共有持ち分を買い取れるか?
・長男が行方不明の3男の共有持ち分を一緒に第三者に売却できるか?

第4章 共有土地の境界確定
第1節 共有土地の境界確定
・建売用地を仕入れたところ、兄弟3人の共有地になっている。境界承認は兄弟3人全員からもらう必要があるか?それとも、境界確定手続は、過半数の共有者の意向で処理できるか?
第2節 隣接地の共有者の一部が行方不明の場合
・隣接する共有土地の共有者の一人が行方不明で、境界確認の印鑑がもらえない。どうしたら境界確定ができるか?

第5章 共有私道のトラブル対処法
第1節 共有私道の通行権
・建売用地を仕入れたいが、前面道路が私道で、3人の共有地になっている。3人全員の通行承諾が必要か?
・共有私道の持分を取得することの意義。共有持分5分の1を有する共有者と、100分の1しか有しない共有者とで、通行権の内容が変わるか?
第2節 共有私道のライフラインの引込・接続工事
・ライフラインの引き込みに応じない共有者がいる場合の対処。
第3節 共有私道の管理(協定書の作成)
・共有私道の維持管理・利用についてどのようなルールを定めたらよいか(文例)。

第6章 相続と共有関係
第1節 遺産の分割方法と共有
・不動産である遺産の分割方法にはどのような方法があるか?
・それぞれのメリット・デメリットは?
第2節 相続分を超える持分の処分と対抗要件
・遺言で有る土地の6分の1の共有持分しか取得しなかった相続人が、遺言を無視して、法定相続分である4分の1の持分を第三者に売却して、共有持分の移転登記を行ったらどうなる?
第3節 共有関係による相続が望ましい場合(空き家売却の特例)
・あえて共有で相続することで、税務上の特例を有利に適用できる場合があるか?