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デジタル化法による宅建業法・民法・借地借家の改正

民法改正 借地・借家 デジタル化法

デジタル化法による宅建業法・民法・借地借家の改正

著者 立川 正雄(弁護士)
定価 25,000円(税込み)

●デジタル化による変更ポイント●
「媒介契約書」作成をデジタル化するにはどうしたらよいか?
レインズに登録証明書をメール送信で簡単にできるようになるか?
「重要事項説明書」宅建士と事業者の押印廃止の違い? 
「IT重説」重説の書面(紙)からデジタル化法でどう変わる?
「37条書面」署名押印する売買契約書をどうしたらよいか?

デジタル化法が2021年5月12日成立し、これによる宅建業法の改正については、本年5月までに施行が予定されています。
デジタル化法は「押印・書面の交付等を求める手続の見直し」を図るために、宅建業法・民法・借地借家等48の法律を改正するものです。
宅建の業務もデジタル化法で大きく変わる可能性があり、どのような業務の変化が予想されるか、またデジタル化のため今後どのような対処をしなければならないかの実務対応を解説します。
なお、媒介契約・重要事項説明・37条書面など宅建業法が予定している処理(宅建業者からの一方的な書類の差し入れ)と実務処理(依頼者の署名押印をもらう必要がある)が異なっており、実務処理に合わせたデジタル化には、さまざまな工夫が必要となります。
デジタル化法による民法・借地借家の改正、さらに、宅建業のデジタル化に必要な範囲で電子署名・電子契約の説明をします。

宅建業務における、デジタル化のために必要な対処内容を解説しております。

1.デジタル化法による宅建業法の改正
(1)宅建業務に関するデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の概要
①【媒介契約書】媒介契約書の作成については、業法は「媒介条件書」の一方的差入れの形で定められているが、実務では「媒介契約書」を作成し、依頼者にも署名押印してもらっている。実務に合わせて「媒介契約書」の作成をデジタル化するにはどうしたらよいか?
②【指定流通機構への登録を証明する書面の交付】現行法では、専任媒介契約を締結した場合、レインズに登録した証明書は印刷した紙を依頼者に渡さなければならない。デジタル化法ではレインズに登録しした証明書を依頼者に紙で渡さず、メール送信等で簡単にできるようになるか?
③【重要事項説明書】重説への宅建士の押印廃止と、媒介契約条件書の業者の押印廃止の違い。
④【IT重説】デジタル化法でIT重説重説は認められるようになるのか?現行のIT重説は、重説の書面(紙)を送る必要があるが、デジタル化法で変わるか?
⑤【37条書面】現行法では、37条書面(成立した売買契約の条件書面の作成交付)は、成立した売買契約等の内容を仲介業者が条件書面(成立した契約の証明書)の形で当事者に交付することになっている、しかし、実務では、当事者が署名押印する売買契約書を作成し、これを37条書面の代わりにしている。このデジタル化法は、仲介業者が当事者に交付する条件書面のデジタル化しか定めていないようであるが、実務で行われている当事者が署名押印する売買契約書をデジタル化するにはどうしたらよいか?

(2)デジタル化法による民法関係の改正
①領収書の電磁的方法による提供とは?

(3)デジタル化法による借地借家法の改正
①一般定期借地の書面作成
②定期借地の書面作成
③定期借家契約の事前説明書の提供
④取壊し予定の建物の定期借家の書面作成

(4)電子署名法
①電子署名とは
・そもそも契約を電子化するというなら、契約当事者(例えば、売主・買主)がその契約内容で納得して調印したことを証拠に残さなければならないが、そのためにはどの様なシステムがあるのか?
②電子契約等紙文書によらない契約と印紙税
・電子契約等紙文書によらない契約では印紙税がいらないのはなぜか?
③電子署名の暗号化
・公開鍵と秘密鍵ってなに?
④当事者署名型と事業者署名型(立会人署名型)とは?
⑤電子署名と文書の真正
・民事訴訟法第228条(文書の成立)は、「本人の署名または押印」がないと、契約がホントに成立したとは認めてくれないと定めていると聞いたが、電子署名で大丈夫なのか?
⑥押印の代行と電子署名の代行
⑦署名権限
・相手会社の契約担当者が電子署名できる権限を有することを確認する必要があるの?社長決裁をとらず無断で電子署名したらその契約は有効?